あいきょうさいへのお問い合わせ

024-521-3392

9:00~17:00受付(土日祝日・年末年始除く)

お知らせ
  1. HOME
  2. お知らせ一覧
  3. 改正民法施行(2020年4月1日)に関するお知らせ
保険

改正民法施行(2020年4月1日)に関するお知らせ

2020年4月1日施行の改正民法(民法の一部を改正する法律(債権法改正)(平成29年法律第44号))により、約款の変更に関する新しいルールが設けられます。
今回の改正では、社会経済の変化への対応を図るための変更と、実務上の基本的なルールを明確化してわかりやすくするための変更が行われています。

■約款の変更に関する新しいルール
今回の改正では、事業者が約款を変更するための要件について新たにルールが設けられています。
(1) 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

当会の普通保険約款についても、上記の条件に該当する場合には変更されることがあります。

以下、改正民法からの抜粋。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(定型約款の変更)
第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
(1) 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
(2) 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(参考情報)
法務省ホームページ「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

最新のお知らせ

お知らせ一覧を見る
ページトップへ