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新型コロナウイルス感染症の入院給付金支払対象期間について

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、および関係者の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

あいきょうさいでの新型コロナウイルス感染症に関して、入院給付金のお支払い対象となる期間は、原則以下のとおりです。

■入院給付金の給付対象となる期間
【開始日(いずれか早い日)】
・医療機関への入院開始日
・PCR検査等で陽性と診断された日

【終了日(いずれか遅い日)】
・医療機関からの退院日
・保健所等の指示するホテル療養終了日
・「厚生労働省の定める解除基準(注1)に該当した日(保健所等から通知された解除日)」

(注1)厚生労働省の定める解除基準については以下をご確認ください。(2022年9月7日時点)厚生労働省の定める以下①または②に該当した場合に療養解除となります。

【有症状者】
①発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過
②現に入院している場合(注2)は、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過

【無症状者】
①検体採取日から7日間経過
②検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は5日間経過

(注2)高齢者施設に入所している方を含みます。

療養解除の取扱基準は今後見直される場合があります。
出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」より


なお、入院給付金請求に必要な書類についてはお知らせ「新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金請求について」をご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金請求について」
https://www.i-kyosai.or.jp/news.html?id=94


ご請求に関してのお問い合わせは、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-655-322
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